契約の前に第三者に相談を!
3月11日、修理の必要がないのにもかかわらず、屋根の補修工事名目で現金を騙し取ろうとした詐欺未遂容疑で、神奈川県横浜市のリフォーム会社「大和住建」社長を含む男性2名が警視庁に逮捕されました。事件に驚いた方もおられたのではないでしょうか。
この手の詐欺事件は今も全国各地で頻発しています。被害者は一人暮らしの高齢者が多く、警察も注意喚起を促しています。被害に遭わないためにはどうすれば良いのか。実例をもとに検証します。
高齢者を狙った悪質なリフォーム詐欺が横行しています。その数は年々増加傾向にあり、手口も巧妙化しています。
詐欺の手口でもっとも多いのは、「点検商法」と呼ばれるものです。
「キャンペーン中で無料でさせてもらっています」
「行政の方からの依頼ですので、お客様の費用負担は一切ありません」
等々、無料点検と称して家の中に上がり込んであちこちの点検を行い、実際は何の以上もないのに
「今は大丈夫だが、次に大雨が降ったら雨漏りするかもしれない」
「だいぶ傷んでいるから遅かれ早かれ、大きな穴が開くかもしれない」
と不安を煽って、高額なリフォーム契約を結ばせるというものです。
表向き、彼らはとても人の良さそうな顔をしています。例えば家の前や庭の掃除をしているときに、
「ご近所で工事をしている〇〇工務店の者ですが、工事中、騒音でご迷惑をお掛けするかもしれませんので念のためご挨拶に伺いました」
「現場に向かう途中、庭に咲いている桜がきれいだなと思って見に来てしまいました」
などと言って近づいてきます。もちろん、彼らの目的は挨拶だけではありません。翌日以降も自然に話しかけられるように、接点を持ちことが狙いです。案の定、一度顔見知りになったら最後、翌日以降、彼らは毎日のようにやってくるようになります。そして最初は世間話で相手の油断を誘い、ある程度、警戒心が解けてきたと感じたらすかさず、
「ご迷惑をお掛けするお詫びに、お家の無理用点検サービスをさせて頂きます」
と提案してきます。ここできっぱり断ることができれば良いですが、親しくなった後だとむげには断りづらいものです。特に古いお宅で、普段あまりメンテナンスをしていないお宅にお住い方は
「近頃ガス給湯器の調子が悪い」
「床が軋むようになってきて気になる」
など、家に対して何かしらの不安を抱えているため、「無料点検」という言葉に無意識のうちに反応してしまいます。いかにも人の良さそうな青年に言われたらついつい
「そこまで言うのなら一度お願いしてみようかな」
と思ってしまうのも仕方ありません。そして点検後、彼らは必ず次のように言います。
「思った以上に傷みが激しいですね。早めに修理しないと後で取り返しのつかないことになりますよ」
あたかも問題があるかのように不安を煽ったうえ、さらにキャンペーンで安くしておくと、お得感を出した勧誘で、その場で契約を結ばせようとします。さすがにたいていの方はこの時点で怪しいと思っています。しかし、それでもなかなか断れません。ヒトの良さそうな雰囲気や、その場の空気に流されてしまい、結局契約してしまいます。後になって工事がいい加減だったり、無料のはずが高額な料金を請求されたりして初めて、自分が騙されたことに気付きます。
被害に遭わないためには、いくつかポイントがあります。
①突然やってくる業者を不用意に家の中に入れない
②万が一業者を家の中に入れてしまい、リフォームを提案された場合でも、絶対に1人で決断せずに、家族に相談する
③知人・友人に建築やリフォームに詳しい人がいる場合、契約する前に金額が妥当かどうか相談する
④キャンペーン中で安いと言われても、絶対にその場で契約しない
以上に注していれば、簡単にリフォーム詐欺の被害に遭うことはありません。とはいうものの、中には相手の押しに負けて契約してしまう方もいると思います。もし、誤って契約してしまった場合は、契約をキャンセルしてください。実は「点検商法」を含めた訪問販売はクーリング・オフの対象になっているため、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、契約を解除することができます。また、書面に不備があったり、虚偽の記載があった場合は、そもそも契約自体成立したことにはならないので、8日を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。業者が帰った後で冷静になって
「この金額はどう考えても高過ぎる」
「どう考えてもあそこが破損するとは思えない」
等々、異変を感じたら、一度契約を解除し、改めて色々な方のアドバイスを受けながら検討してみることをお勧めしています。
一方、契約が成立してから8日が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?この場合も、状況によっては契約を解除できることがあります。例えば、
①業者が取引内容についてきちんと説明しなかったため誤った認識のまま契約をしてしまった場合
②勧誘時に「帰ってくれ」と言ったにもかかわらず、そのまま粘られたためやむを得ず契約してしまった場合
以上のようなケースでは、後から契約の取り消しを主張することができます。もしそれでもトラブルが解決しない場合は、一度、お近くの全国優良リフォーム会員にご相談ください。きっと力になってくれるはずです。
3月11日、修理の必要がないのにもかかわらず、屋根の補修工事名目で現金を騙し取ろうとした詐欺未遂容疑で、神奈川県横浜市のリフォーム会社「大和住建」社長を含む男性2名が警視庁に逮捕されました。事件に驚いた方もおられたのではないでしょうか。
この手の詐欺事件は今も全国各地で頻発しています。被害者は一人暮らしの高齢者が多く、警察も注意喚起を促しています。被害に遭わないためにはどうすれば良いのか。実例をもとに検証します。
高齢者を狙った悪質なリフォーム詐欺が横行しています。その数は年々増加傾向にあり、手口も巧妙化しています。
詐欺の手口でもっとも多いのは、「点検商法」と呼ばれるものです。
「キャンペーン中で無料でさせてもらっています」
「行政の方からの依頼ですので、お客様の費用負担は一切ありません」
等々、無料点検と称して家の中に上がり込んであちこちの点検を行い、実際は何の以上もないのに
「今は大丈夫だが、次に大雨が降ったら雨漏りするかもしれない」
「だいぶ傷んでいるから遅かれ早かれ、大きな穴が開くかもしれない」
と不安を煽って、高額なリフォーム契約を結ばせるというものです。
表向き、彼らはとても人の良さそうな顔をしています。例えば家の前や庭の掃除をしているときに、
「ご近所で工事をしている〇〇工務店の者ですが、工事中、騒音でご迷惑をお掛けするかもしれませんので念のためご挨拶に伺いました」
「現場に向かう途中、庭に咲いている桜がきれいだなと思って見に来てしまいました」
などと言って近づいてきます。もちろん、彼らの目的は挨拶だけではありません。翌日以降も自然に話しかけられるように、接点を持ちことが狙いです。案の定、一度顔見知りになったら最後、翌日以降、彼らは毎日のようにやってくるようになります。そして最初は世間話で相手の油断を誘い、ある程度、警戒心が解けてきたと感じたらすかさず、
「ご迷惑をお掛けするお詫びに、お家の無理用点検サービスをさせて頂きます」
と提案してきます。ここできっぱり断ることができれば良いですが、親しくなった後だとむげには断りづらいものです。特に古いお宅で、普段あまりメンテナンスをしていないお宅にお住い方は
「近頃ガス給湯器の調子が悪い」
「床が軋むようになってきて気になる」
など、家に対して何かしらの不安を抱えているため、「無料点検」という言葉に無意識のうちに反応してしまいます。いかにも人の良さそうな青年に言われたらついつい
「そこまで言うのなら一度お願いしてみようかな」
と思ってしまうのも仕方ありません。そして点検後、彼らは必ず次のように言います。
「思った以上に傷みが激しいですね。早めに修理しないと後で取り返しのつかないことになりますよ」
あたかも問題があるかのように不安を煽ったうえ、さらにキャンペーンで安くしておくと、お得感を出した勧誘で、その場で契約を結ばせようとします。さすがにたいていの方はこの時点で怪しいと思っています。しかし、それでもなかなか断れません。ヒトの良さそうな雰囲気や、その場の空気に流されてしまい、結局契約してしまいます。後になって工事がいい加減だったり、無料のはずが高額な料金を請求されたりして初めて、自分が騙されたことに気付きます。
被害に遭わないためには、いくつかポイントがあります。
①突然やってくる業者を不用意に家の中に入れない
②万が一業者を家の中に入れてしまい、リフォームを提案された場合でも、絶対に1人で決断せずに、家族に相談する
③知人・友人に建築やリフォームに詳しい人がいる場合、契約する前に金額が妥当かどうか相談する
④キャンペーン中で安いと言われても、絶対にその場で契約しない
以上に注していれば、簡単にリフォーム詐欺の被害に遭うことはありません。とはいうものの、中には相手の押しに負けて契約してしまう方もいると思います。もし、誤って契約してしまった場合は、契約をキャンセルしてください。実は「点検商法」を含めた訪問販売はクーリング・オフの対象になっているため、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、契約を解除することができます。また、書面に不備があったり、虚偽の記載があった場合は、そもそも契約自体成立したことにはならないので、8日を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。業者が帰った後で冷静になって
「この金額はどう考えても高過ぎる」
「どう考えてもあそこが破損するとは思えない」
等々、異変を感じたら、一度契約を解除し、改めて色々な方のアドバイスを受けながら検討してみることをお勧めしています。
一方、契約が成立してから8日が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?この場合も、状況によっては契約を解除できることがあります。例えば、
①業者が取引内容についてきちんと説明しなかったため誤った認識のまま契約をしてしまった場合
②勧誘時に「帰ってくれ」と言ったにもかかわらず、そのまま粘られたためやむを得ず契約してしまった場合
以上のようなケースでは、後から契約の取り消しを主張することができます。もしそれでもトラブルが解決しない場合は、一度、お近くの全国優良リフォーム会員にご相談ください。きっと力になってくれるはずです。