賃貸オーナーに朗報!滞納や孤独死はもう怖くない!?|住生活を支える新聞株式会社のWebマガジン
豆知識

2018.06.04

賃貸オーナーに朗報!滞納や孤独死はもう怖くない!?

賃貸オーナーに朗報!滞納や孤独死はもう怖くない!?
家賃滞納3ヶ月で「夜逃げ」と判断
残置物の撤去費用負担はゼロ

 賃貸オーナーにとって夜逃げや孤独死は、経営状況を悪化させかねない非常事態です。しかし、仮に夜逃げが発生したとしても、その部屋の退去手続きをすぐに行ったり、残置物を処理したりすることは法律上できません。もしも、家財を勝手に処分してしまった後に入居者が戻ってきたら、当然ながらすべてを弁償しなければなりません。過去に取材したオーナーの中には、誤って思い出の品物を処分してしまい、とんでもない金額を請求されたという方もいました。夜逃げだと分かっていても、オーナーが自己負担で一定期間保管しておかなければならないのです。
 また、孤独死も深刻な問題です。孤独死は高齢化の影響もあり、年々増加傾向にあります。年間、国内で死亡する人の数は約125万人ですが、その内の約3万人は孤独死だと言われています。内閣府の調査によると、平成25年には東京23区だけでも3000人近い高齢者が孤独死したそうです。もちろん、孤独死された3万人全員が賃貸住宅で亡くなるわけではありませんが、独居老人が増えている現状を考えると、相当数いると考えられます。みなさんの物件でも、もしかしたら明日孤独死が起こるかもしれません。
 もしも所有する物件で孤独死が発生した場合、すぐにその方の身内や保証人と連絡が取れれば良いですが、何十年も住んでいる方だといつの間にか保証人との関係性が途切れてしまい、それができないこともあります。この場合、警察や関係省庁などへの連絡はオーナーもしくは管理会社が行わなければなりません。残置物の処理も大変です。
 これら賃貸経営におけるリスクを、適切なサービスを利用して最小限に抑えることこそ、事業を成功に導くための秘訣です。例えば、リーガルスムーズ(東京都千代田区)の「スムービングサービス」は、夜逃げや孤独死のリスクを軽減する新しいサービスだと、最近話題になっています。
 基本的なビジネスモデルは、家賃滞納が3ヶ月分溜まり、さらに15日間連絡が取れない入居者を「夜逃げ」と判断して、退去処理するというものです。残置物については、貴重品や記念品などについては一時的に保管する場合もありますが、基本的には処分します。夜逃げではなく、孤独死していた場合は、残置物の処理に加え、清掃や供養手配なども行います。
 これは入居契約時に入居者に加入したもらうサービスなので、オーナーの負担はありません。残置物の撤去費用も負担する必要はありませんが、処分量が多い場合は、別途費用が発生することもあるそうです。
「夜逃げをしても、契約期間中は家賃が発生します。しかし、このサービスを使えば家賃滞納はどんなに多くても3ヶ月分が上限です。借金を増やさずに、早期に問題解決を図れるという点で、入居者にも大きなメリットがあります」(川上明社長)