年間40万円の控除を受けられる減税制度
リフォームするだけで税金が安くなるのをご存知でしょうか?実は、税制制度には既存住宅の活用を促進するため、さまざまな優遇制度が用意されています。今回はその中のいくつかをご紹介したいと思います。
いつかあるリフォーム関連の税制優遇制度の中で、もっとも適用を受けやすいのが「住宅ローン減税」です。これはローンを組んで行ったリフォームが適用対象となる減税制度で、控除額も比較的大きいです。控除額の算出は、年末時点のローン残高×控除率1.0%で算出され、それが向こう10年にわたり適用されます。ローン残高は4000万円を限度額としていますので、5000万円の残高があった場合も、控除額は4000万円で算出されます。以下は、適用条件を抜粋したものです。
①自らの所有物件であり、居住する部分のリフォームに限られる
②年間合計所得が3000万円以下であること
③住宅ローンの償還期間が10年以上であること
④リフォーム後の床面積が50㎡以上、かつ自身の居住スペースがその2分の1以上であること
⑤施工後半年以内、かつ適用年の年末までに居住すること
⑥工事額が100万円以上
工事内容についても一定のバリアフリー化や省エネ化が求められますが、いずれもそれほど難しい条件ではありませんので、比較的容易に適用を受けることができると思います。例えば、年末時点のローン残高が3000万円だった場合の控除額は、
3000万円×控除率1.0%×10年間=300万円
となり、10年にわたり年間30万円が、所得税から控除されます。ローン残高4000万円だった場合は、400万円となります。この制度の実施期間は、平成33年12月31日居住開始までとなっているので、これからリフォームを検討しても十分間に合います。
最大62万5000円の所得税控除が可能
ローンを利用してリフォーム工事を行った場合に適用を受けることができる税制優遇制度には、「ローン型減税」というものもあります。これはバリアフリー改修工事や省エネ改修工事などと併せて、特定耐久性向上改修工事を行った場合に適用される減税制度です。年末時点でのローン残高のうち、対象リフォーム分については2%、それ以外のリフォーム分については1%の、所得税控除を受けることができます。両者を合わせた最大控除額は62万5000円、控除期間は5年間となります。
他の税制優遇制度と併用可能
次のご紹介するのは「投資型減税」です。こちらは「住宅ローン減税」と異なり、融資の有無にかかわらず、控除を受けることができる優遇制度になります。ただし、工事条件が多少厳しく、以下の工事をまとめて行う必要があります。
①耐震改修工事
②バリアフリー改修工事
③省エネ改修工事
④多世帯同居改修工事
⑤耐震改修工事+耐久性向上改修工事
もしくは省エネ改修工事+耐久性向上工事
もしくは耐震改修工事+省エネ改修工事+耐久性向上工事
控除額は工事額の10%で、最大控除額は工事内容により異なり、①③④と耐震改修工事+耐久性向上工事、省エネ改修工事+耐久性向上工事が25万円、②が20万円、その他が50万円となります。省エネ工事で太陽光発電設備を設置すると、最大控除額は10万円引き上げられます。
この税制優遇制度は、耐震改修工事の場合のみ、「住宅ローン減税」や「ローン型減税」と併用することができます。適用期間は平成33年12月31日居住開始または工事完了までとなります。
リフォームするだけで税金が安くなるのをご存知でしょうか?実は、税制制度には既存住宅の活用を促進するため、さまざまな優遇制度が用意されています。今回はその中のいくつかをご紹介したいと思います。
いつかあるリフォーム関連の税制優遇制度の中で、もっとも適用を受けやすいのが「住宅ローン減税」です。これはローンを組んで行ったリフォームが適用対象となる減税制度で、控除額も比較的大きいです。控除額の算出は、年末時点のローン残高×控除率1.0%で算出され、それが向こう10年にわたり適用されます。ローン残高は4000万円を限度額としていますので、5000万円の残高があった場合も、控除額は4000万円で算出されます。以下は、適用条件を抜粋したものです。
①自らの所有物件であり、居住する部分のリフォームに限られる
②年間合計所得が3000万円以下であること
③住宅ローンの償還期間が10年以上であること
④リフォーム後の床面積が50㎡以上、かつ自身の居住スペースがその2分の1以上であること
⑤施工後半年以内、かつ適用年の年末までに居住すること
⑥工事額が100万円以上
工事内容についても一定のバリアフリー化や省エネ化が求められますが、いずれもそれほど難しい条件ではありませんので、比較的容易に適用を受けることができると思います。例えば、年末時点のローン残高が3000万円だった場合の控除額は、
3000万円×控除率1.0%×10年間=300万円
となり、10年にわたり年間30万円が、所得税から控除されます。ローン残高4000万円だった場合は、400万円となります。この制度の実施期間は、平成33年12月31日居住開始までとなっているので、これからリフォームを検討しても十分間に合います。
最大62万5000円の所得税控除が可能
ローンを利用してリフォーム工事を行った場合に適用を受けることができる税制優遇制度には、「ローン型減税」というものもあります。これはバリアフリー改修工事や省エネ改修工事などと併せて、特定耐久性向上改修工事を行った場合に適用される減税制度です。年末時点でのローン残高のうち、対象リフォーム分については2%、それ以外のリフォーム分については1%の、所得税控除を受けることができます。両者を合わせた最大控除額は62万5000円、控除期間は5年間となります。
他の税制優遇制度と併用可能
次のご紹介するのは「投資型減税」です。こちらは「住宅ローン減税」と異なり、融資の有無にかかわらず、控除を受けることができる優遇制度になります。ただし、工事条件が多少厳しく、以下の工事をまとめて行う必要があります。
①耐震改修工事
②バリアフリー改修工事
③省エネ改修工事
④多世帯同居改修工事
⑤耐震改修工事+耐久性向上改修工事
もしくは省エネ改修工事+耐久性向上工事
もしくは耐震改修工事+省エネ改修工事+耐久性向上工事
控除額は工事額の10%で、最大控除額は工事内容により異なり、①③④と耐震改修工事+耐久性向上工事、省エネ改修工事+耐久性向上工事が25万円、②が20万円、その他が50万円となります。省エネ工事で太陽光発電設備を設置すると、最大控除額は10万円引き上げられます。
この税制優遇制度は、耐震改修工事の場合のみ、「住宅ローン減税」や「ローン型減税」と併用することができます。適用期間は平成33年12月31日居住開始または工事完了までとなります。