大雨、ゲリラ豪雨、etc…、水災対策は万全ですか?|住まい|住生活を支える新聞株式会社のWebマガジン
豆知識

2022.07.11

大雨、ゲリラ豪雨、etc…、水災対策は万全ですか?

大雨、ゲリラ豪雨、etc…、水災対策は万全ですか?
ちょっと待った!火災保険の契約内容はどうなっていますか?

 新築であれ中古であれ、ほとんどの方は家を購入する際に火災保険に加入します。当然、その際に付帯条項についても検討することになるわけですが、実際、どれが必要でどれが不必要化を判断するのは難しいです。とはいえ、保険料を考えると

「一つ一つ考えるのは面倒くさいから全部付ける」

というわけにはいきません。やはり、地域特性などを踏まえた上で優先順位を決めて、判断する必要があります。今回はこれからの季節で気になる水災補償についてまとめました。

「大きな河川に近い場所に家を買った。最近は各地で記録的な大雨が頻発しているから、火災保険に水災補償を付けようと思っている」

 火災保険には自然災害に対応したさまざまな付帯条項があります。水災補償もその一つです。実際に、どの付帯条項を付けるかは加入者の判断次第ですが、大雨や大雪、暴風などが頻発している昨今の情勢を考えれば、もしもの場合に備え、家計が許す限りできるだけ多くの条項を付帯したいところではあります。
 ところで「水災」と聞くと、多くの方は河川の氾濫を思い浮かべるのではないでしょうか?もちろん、それは間違っていません。しかし、水災は何も、河川の近くだけで起こるわけではありません。最近よく耳にするにようになったゲリラ豪雨が原因で、都心部でもよく水災が発生しています。一度でも水災被害に遭ったことがあるという方ならよくご存じだと思いますが、水災は思った以上に深刻な被害をもたらします。家が浸水すれば、床や壁紙の張り替えだけでなく、家電、家具の買換えも必要になります。土砂崩れや土石流で家自体が壊れたり、流されたりすることもあります。以上から水災補償は、家が高台にある、あるいはマンションの高層階に住んでいるなど、万が一にも水災被害を受ける可能性がない限り、できれば加入しておきたい条項の一つです。
 さて、では実際に水災補償に加入するにはどうしたらよいのでしょうか?いうまでもなく、火災保険に入ることが前提となります。その上で、保険の対象を「建物」「家財」「建物と家財の両方」から選ぶ必要があります。「建物」とは家そのものやキッチン、お風呂など、簡単に動かすことのできない住宅設備や付帯物のことを指します。一方の「家財」はタンスや机などの家具、テレビや電子レンジなどの移動の容易な家電類などを指します。「建物」だけを選択していた方は家電や家具が被害を受けても保険金は1円もおりません。逆もしかりです。どちらかにするか、あるいは両方にするか、判断は難しいです。
 また、水災被害を受けても、保険金が下りるケースと下りないケースがあることも知っておく必要があります。保険会社の違いに関係なく、ほとんどの水災補償には

・損害割合が再調達価額(被害を被った建物や家財と同程度のものを再取得する際にかかる金額)の30%以上の損害
・床上浸水または浸水が地盤面から45㎝以上

という要件が存在します。つまり、自宅が浸水被害を受けても、床下45㎝未満だと保険金がもらえないというわけです。

「浸水が床下止まりなら、家電や家財は無事だろう」

という考えもありますが、床下浸水だけでも家には相当なダメージがありますし、床下に入り込んだ泥を掻き出すのもかなりの重労働です。
 話は逸れましたが、とにもかくにも以上の要件を満たした場合に限り、保険を受け取ることができます。その際の保険金は、

損害保険金=損害額-自己負担額(免責金額)

で算出されます。免責金額とは保険会社が支払う義務のない金額で、契約時に0円、3万円、5万円などから選んで設定します。ちなみに、損害額には、水災で発生した残置物の撤去費用なども計上することができます。
 これから日本は本格的な梅雨のシーズンを迎え、降雨量が増えていきます。家をご購入予定の方は、水災被害のことも踏まえ、加入プランを慎重にご検討下さい。自然災害被害に対するご相談はお近くの全国優良リフォーム会員まで。