ゲリラ豪雨、台風、暴風雨、etc…、多発する自然災害
近年、夏になると必ずと言っていいほど、全国のどこかで記録的な大豪雨が発生しています。数日にわたり降り続いた大雨は、最悪の場合、土砂崩れや川の氾濫などを引き起こし、その地域に甚大な被害を与えます。中には自宅が被害を受けたことがあるという方もいるのではないでしょうか?今回は豪雨や暴風雨などで自宅が被害を受けた際の、火災保険の活用法についてまとめました。
みなさんは、豪雨や暴風雨、台風などが原因で発生した洪水や土砂崩れなどでご自宅が被害を受けたときに、火災保険が役立つことをご存知でしょうか。
「火事でもないのに何で火災保険が役に立つんだ?」
そう思う方もおられるかもしれませんが、実は火災保険は火災以外にも、さまざまな自然災害被害を補償してくれる万能保険です。台風による被害は「風災」、洪水や高潮、台風による床下浸水などは「水災」として、それぞれ補償してくれます。もちろん、契約内容によってはこれらが補償の対象外になっているケースもありますが、基本的に、現在加入できる損害保険は、最初からこれらの自然災害も補償の適用対象にしています。気になる方は一度、手元にある契約書の内容を確認してみてください。
さて、今回は水災被害についてです。例えば集中豪雨でご自宅が床下浸水、あるいは床上浸水の被害を受けたとします。火災保険の水災補償を使ってこれを直そうとした場合、どんなケースが対象となるかを見ていきましょう。
実は浸水被害を受けたからといって、そのすべてに保険金が支払われるわけではありません。被害状況によっては、保険金をもらえないケースもあります。
一般的な火災保険の水災の保険金の支払要件は、
・建物もしくは家財がそれぞれ時価の30%以上の損害を受けた
・床上浸水または地盤面から45㎝を超える浸水
と規定されています。つまり床下浸水の場合、それが地盤面から45㎝に満たないと補償を受けることができないのです。45㎝というと成人男性の膝くらいの高さになりますので、意外と高いなという印象を受けるかもしれません。水災対策ではじめから床が高めにつかられている家だと、適用対象になる可能性はぐっと下がるかもしれません。
ではどんな被害なら補償を受けられるのかというと、床上浸水したとき、あるいは時価の30%の被害を受けた場合に限られます。なお、水災で保険金を請求する場合は、市区町村で発行される罹災(りさい)証明が必要になります。
また、次のようなケースも補償の対象外となります。
・建物の老朽化で発生した雨の吹込みや漏入による家財の被害
・大雨や台風で水没した車
・豪雨で自宅の塀が崩れて隣家に被害を与えた
・大雨で転んでケガをした
水災に限らず、補償は建物のメンテナンスがきちんと行われていることが前提条件となります。したがって、建物の老朽化が原因で雨漏りが発生したというような場合は、補償を受けることができません。いざというときに補償を受けることができなくならないように、日ごろからメンテナンスを心掛けてください。
最後に、保険が適用された場合に受け取れる保険金の額についても見ておきましょう。もちろん、これは加入するプランや被害状況により異なります。A保険の場合、45㎝以上の床下浸水による被害が時価の15%未満と15%以上で支払金額は大きく変わります。前者は100万円を上限に、保険金額×5%、後者は200万円を上限に保険金額×10%となっています。商品によっては、掛け金は高くなるものの、損害を100%補償してくれるものもあるようです。
保険金がもらえるかどうかは素人目ではなかなか判断できません。ご自宅の被害が補償の対象になるかどうか診断してほしいという方は、お近くの「自然災害鑑定士」に相談してみてください。
近年、夏になると必ずと言っていいほど、全国のどこかで記録的な大豪雨が発生しています。数日にわたり降り続いた大雨は、最悪の場合、土砂崩れや川の氾濫などを引き起こし、その地域に甚大な被害を与えます。中には自宅が被害を受けたことがあるという方もいるのではないでしょうか?今回は豪雨や暴風雨などで自宅が被害を受けた際の、火災保険の活用法についてまとめました。
みなさんは、豪雨や暴風雨、台風などが原因で発生した洪水や土砂崩れなどでご自宅が被害を受けたときに、火災保険が役立つことをご存知でしょうか。
「火事でもないのに何で火災保険が役に立つんだ?」
そう思う方もおられるかもしれませんが、実は火災保険は火災以外にも、さまざまな自然災害被害を補償してくれる万能保険です。台風による被害は「風災」、洪水や高潮、台風による床下浸水などは「水災」として、それぞれ補償してくれます。もちろん、契約内容によってはこれらが補償の対象外になっているケースもありますが、基本的に、現在加入できる損害保険は、最初からこれらの自然災害も補償の適用対象にしています。気になる方は一度、手元にある契約書の内容を確認してみてください。
さて、今回は水災被害についてです。例えば集中豪雨でご自宅が床下浸水、あるいは床上浸水の被害を受けたとします。火災保険の水災補償を使ってこれを直そうとした場合、どんなケースが対象となるかを見ていきましょう。
実は浸水被害を受けたからといって、そのすべてに保険金が支払われるわけではありません。被害状況によっては、保険金をもらえないケースもあります。
一般的な火災保険の水災の保険金の支払要件は、
・建物もしくは家財がそれぞれ時価の30%以上の損害を受けた
・床上浸水または地盤面から45㎝を超える浸水
と規定されています。つまり床下浸水の場合、それが地盤面から45㎝に満たないと補償を受けることができないのです。45㎝というと成人男性の膝くらいの高さになりますので、意外と高いなという印象を受けるかもしれません。水災対策ではじめから床が高めにつかられている家だと、適用対象になる可能性はぐっと下がるかもしれません。
ではどんな被害なら補償を受けられるのかというと、床上浸水したとき、あるいは時価の30%の被害を受けた場合に限られます。なお、水災で保険金を請求する場合は、市区町村で発行される罹災(りさい)証明が必要になります。
また、次のようなケースも補償の対象外となります。
・建物の老朽化で発生した雨の吹込みや漏入による家財の被害
・大雨や台風で水没した車
・豪雨で自宅の塀が崩れて隣家に被害を与えた
・大雨で転んでケガをした
水災に限らず、補償は建物のメンテナンスがきちんと行われていることが前提条件となります。したがって、建物の老朽化が原因で雨漏りが発生したというような場合は、補償を受けることができません。いざというときに補償を受けることができなくならないように、日ごろからメンテナンスを心掛けてください。
最後に、保険が適用された場合に受け取れる保険金の額についても見ておきましょう。もちろん、これは加入するプランや被害状況により異なります。A保険の場合、45㎝以上の床下浸水による被害が時価の15%未満と15%以上で支払金額は大きく変わります。前者は100万円を上限に、保険金額×5%、後者は200万円を上限に保険金額×10%となっています。商品によっては、掛け金は高くなるものの、損害を100%補償してくれるものもあるようです。
保険金がもらえるかどうかは素人目ではなかなか判断できません。ご自宅の被害が補償の対象になるかどうか診断してほしいという方は、お近くの「自然災害鑑定士」に相談してみてください。