家賃債務保証事業者の登録制度開始|コラム|住生活を支える新聞株式会社のWebマガジン
豆知識

2017.11.06

家賃債務保証事業者の登録制度開始

家賃債務保証事業者の登録制度開始
家主や賃貸管理会社に対し、賃貸住宅の入居者が滞納した家賃を保証する家賃債務保証事業者の登録制度が始まります。制度の概要と業界への影響について取材しました。
事業実績5年未満は登録不可

 登録制度は、賃貸住宅の供給促進に関する法律の一部を改正(改正住宅セーフティーネット法)して創設されます。
登録できるのは、以下の条件を満たした事業者に限られます。

① 純資産額1000万円以上など安定的に運営するための財産的基礎
② 法令順守のための研修の実施
③ 相談・苦情に応じるための体制整備
④ 法人の場合、家賃債務保証業を5年以上継続していること、または常勤役員に家賃債務保証業に3年以上従事経験があること
 
 登録事業者には、従業員であることを証明する証明書の携行、虚偽・誇大広告の禁止、契約締結までに重要事項に関する説明と書面を交付すること、受領した家賃の分別管理、業務・財産の分別管理などの状況報告が義務付けられます。また、登録事業者は適正な業務運営ができなかったり、報告徴収や資料の提出を行ったりした場合、登録を取り消しされた上で公表されます。
 制度創設の狙いは、悪質な家賃債務保証事業者から入居者や家主、管理会社を保護することにあります。家賃債務保証会社を巡っては過去に、強引な取り立てや締め出し、倒産による保証金の未返還など、さまざまな事件が取り沙汰されてきました。登録制度によって事業者の実態を把握・管理し、こうした事態の発生を未然に防ごうというわけです。
 賃貸住宅に入居する際には基本的に、保証人を立てなければなりません。しかし、家族関係が希薄になりつつある現代においては、友人はもちろん親にさえも、なかなか保証人を頼みにくくなっています。その代わりに需要が高まっているが家賃債務保証サービスで、この10年で急速に普及してきました。大手事業者は、「10年前にわずか5%だった普及率は、今では60%にまで上昇しています」と話します。

小規模事業者の倒産リスク増す

 ただ一方で、制度が家賃債務保証事業者の大量倒産を招く可能性が指摘されています。制度に登録することができない事業経験5年未満の事業者は、消費者の信頼を得ることができないため、業績を悪化させる可能性があります。もしもそうした状況で家賃の立て替えが相次ぐような事態が発生すれば、資金繰りが悪化し、事業を存続できなくなってしまいます。特に最近は、大手管理会社が家賃債務保証を外部の事業にアウトソーシングせずに、子会社で行うケースが増えているため、実績が5年に満たない会社も数多くあると思います。今後は自主的な解散も含め、家賃債務保証事業者の淘汰が進むと予想されるため、事業者の見極めには慎重さが求められます。